◎フロン排出抑制法とは?

平成27年4月1日にフロン法が改正され、「フロン排出抑制法」として全面施行されました。この法律では、フロンのライフサイクルに携わるすべての主体に、法令の遵守を求めています。 特に管理者(業務用冷凍空調機器の所有者・使用者)の皆さまに多くの法律上の義務が課せられています。

◎フロン排出抑制法で義務化された作業内容

まず、使用しているすべての機器1台ごとに、点検・整備記録簿(ログブック)を作り、その機器を廃棄するまで、必ず行わなければならない簡易点検・定期点検等で記載しなければならない事項を記録し、保存しなければなりません。さらに、廃棄時には行程管理票も必要となります。そして、都道府県の立ち入り検査等の求めに応じて、それらを速やかに開示しなければなりません。
(2017年1月までに東京都福島県京都府佐賀県が立入検査等を行っている。なお立入調査先の選定は各都道府県担当者に一任となっている)

また、点検・整備時に機器に充塡されているフロンの、回収・充塡が行われた場合、充塡回収業者から交付される充塡証明書回収証明書に記載された量の差から計算される、算定漏えい量(それぞれのフロンがもつ固有の温暖化係数をかけて、二酸化炭素換算のトンとして表示する)を算出しなければなりません。 そして、法人単位で年度ごとに所有する全ての機器の算定漏えい量を算出し、その合計量が1,000t-CO2を超えた場合には、事業所管それぞれの大臣への報告義務が生じます。この報告では、都道府県単位、事業所単位でも1,000t-CO2を超えた場合にも、それぞれ報告しなければなりません。
一方、充塡回収業者には充塡の基準を遵守し、管理者に対して「充塡証明書」「回収証明書」の交付と「破壊証明書」「再生証明書」の回付、さらに充塡量と回収量を記録し、それを都道府県へ報告しなければなりません。

※ 簡易点検の手引き (業務用エアコン編 冷凍冷蔵ショーケース、業務用冷凍冷蔵庫編)

※ フロン排出抑制法の概要 (~フロンに関するライフサイクル全体の取組~)

※ 業務用冷凍空調機器使用者(管理者)の責務と対応実務

※ 簡易点検の実施方法(動画:160MB、約8分30秒)

◎フロン排出抑制法で管理者が作成・保管すべき書類とは(まとめ)

準備として
1. 機器リスト
⇒義務ではないが[作成][保管]をお勧めします。

点検・整備時には
2. 簡易点検チェックリスト
⇒義務ではないが[作成][保管]をお勧めします。
3. 記録簿
⇒義務として機器ごとに廃棄まで[作成][保管]が必要です。
4. 充填証明書・回収証明書
⇒充填回収業者から[受領]の義務があり、[保管]をお勧めします。
5. 再生証明書・破壊証明書(回収時のみ)
⇒充填回収業者から[受領]の義務があり、[保管]をお勧めします。

報告が必要な時
6. 算定漏洩量報告書
⇒義務として年度内に排出量の合計が1,000t-CO2以上の場合[作成]し、
事業を所轄する大臣に報告。

機器の廃棄時には
7. 委託確認書または回収依頼書
⇒義務として[作成]し[3年間の保管]の義務があります。
8. 引取証明書
⇒充填回収業者から[受領]の義務があり、[3年間の保管]の義務があります。
9. 再生証明書・破壊証明書
⇒充填回収業者から[受領]の義務があり、[保管]をお勧めします。

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