まずは日経新聞2016年11月21日(月)の記事をご覧ください。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM06H0F_W6A001C1MM0000/
この記事は、昨年暮れにパリで行われた地球温暖化世界会議で採決された内容が
11月4日に発効(効力を発生する)するという記事です。
注目したいのは、温暖化に関する排出物(CO2やフロン、メタンなど)は産業を
営んでいく上で切っても切り離せない物資であり、
このパリ協定が発効することにより一層フロン排出抑制法の運用が
強化されていくという事です。
既に東京都では「フロン排出抑制法に基づく指導・助言等の実施状況」として事前通告をした形での
産業用冷熱機器の立ち入り検査が始まっています。
東京都のホームページでそのことは知らされています。
ちなみに東京都環境局から「立入検査等を 実施しています」と題して、東京都の対策まで
書類を起こしている状況です。
近いうちに各県が右にならい事前通告をしながら立ち入り検査をしていくことになるでしょう。
立ち入り検査をするだけの担当官の人数がそろった時には、抜き打ち検査に
切り替わり、検査簿等がない場合や明らかに追加充填をし続けて運転している
冷媒回路については、処罰の対象となるかと思われます。
今からフロン排出抑制法で言う、簡易点検・定期点検に備えをされた方が
懸命だと当社は考えています。
先日、静岡新聞社の記者が見えられてインタビューを受けました。
その記事の最後には、静岡県のフロン排出抑制法を監理している担当官のコメントがあり
「県環境政策課の担当者は『今後も法令順守の重要性を訴え、将来的には立ち入り検査も
行いたい』と話す。」と締めくくられ、立ち入り検査が近未来に予定されていることを伺わせています。
静岡新聞
フロン対策 事業所規模で“温度差” 排出抑制法施行1年半
静岡新聞夕刊3面に当社の記事とフロン排出抑制法について、掲載されました。(2016/9/27)
フロン排出抑制法の罰則は最大で罰金50万円となっています。
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